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ファクタリングは違法?合法?法的根拠と注意すべき5つのポイント

🛡️ この記事は株式会社ウェブブランディングが監修しています。

「あと1週間、売掛金の入金が間に合わなければ、資金ショートしてしまう…」

そんな切迫した状況の中で「ファクタリング」という選択肢を知ったものの、

「これって、違法じゃないの?」

そう不安になり、結局踏み出せずにいる中小企業経営者は少なくありません。

実際、ファクタリングは「借入れとは異なる資金調達手段」として徐々に広まりつつありますが、違法とされる事例がニュースで報じられるたびに、その全体像が誤解されがちです。

しかしご安心ください。
ファクタリングは民法・貸金業法・出資法といった法律の中で、明確に“合法の枠組み”が定められています。

山田 麻里

ただし、それは一定のルールを守っている場合に限るという重要な前提があるのです。

本記事では以下の疑問を解消していきます。

  • 「ファクタリングって、そもそも合法なの?」
  • 「何を基準に“違法”と判断されるのか?」
  • 「安全に使うためには、どこに注意すべき?」

さらに、最高裁の判例や金融庁の最新注意喚起をベースに、ファクタリングの合法ラインと違法リスクの境界線を明確に可視化。

そのうえで、安全に活用するための5つの具体ポイントもチェックリスト形式で解説します。

📊【注目データ】ファクタリング市場の拡大と裏に潜むリスク

近年、国内のファクタリング市場は2023年度に5.7兆円規模に達し、電子化・手形廃止などの流れから2025年には6.6兆円超へ拡大する見込みです【出典:アンクパートナーズ】。

一方で、無登録業者や違法契約による摘発は年間50件以上と、健全な業者と悪質な業者が混在する“グレーゾーン市場”でもあります。

つまり、「合法で安全なファクタリング」と「違法で危険なファクタリング」は紙一重。
経営者として重要なのは、その違いを正しく見極める知識なのです。

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目次

ファクタリングは違法?合法?【結論とポイント早わかり】

ファクタリングの仕組みを30秒で理解

ファクタリングとは、未回収の売掛金(請求書)を第三者に“売却”し、早期に現金化する仕組みです。

以下のようなイメージです。

  • 通常:
     A社 →(売上発生)→ B社 →(60日後に入金)
  • ファクタリング利用時:
     A社 → 売掛債権をファクタリング会社に売却 → 即日または数日で資金化

📌ポイントは「借金ではない」こと。
これはあくまで債権(権利)の売買であり、金融機関からお金を“借りる”行為とは異なります。
そのため、審査が柔軟/信用情報に影響しないといった特徴があります。

合法とされるための3つの条件【チェックリスト形式】

ファクタリングは基本的に合法ですが、以下の3条件を満たさない場合は「違法」と判断される可能性があります。

✔ チェック項目内容
1. 債権譲渡契約を締結しているか?売掛債権の売買契約書(譲渡契約)が存在することが大前提。
2. ノンリコース契約か?「買い戻し義務なし」=ファクタリング会社がリスクを負担している必要あり。
3. 手数料が適正か?年利換算で20%以下。超過していれば出資法違反の可能性。

これらが守られていれば、貸金業法や出資法の規制対象にはなりません
逆に、いずれかを欠いていると「実質は貸付行為」と判断され、無登録営業や高利貸しとされるリスクがあります。

判例・行政見解の最新動向【合法ラインが明文化】

▶ 2023年|最高裁が「給与ファクタリング=違法」と初判断

  • 個人の給与債権を買い取るファクタリングについて、
    2023年2月、最高裁は「実質的に貸金業」とし、出資法違反かつ貸金業法違反と明確に判示しました。
  • この判断により、給与ファクタリング業者はすべて違法業者扱いとなり、現在では市場から姿を消しつつあります【出典:最高裁判例】。

▶ 金融庁|2024年版「ファクタリング注意喚起」で合法条件を明文化

金融庁の最新見解では以下のように記載されています。

「債権譲渡契約に基づき、償還請求権を持たない(ノンリコース)かつ、手数料水準が相当である場合、貸金業に該当しない。」

つまり、3条件を満たしていればファクタリングは合法。
ただし、その契約内容が実質「貸付と同様」と認定されれば、法令違反になる可能性があるというわけです【出典:金融庁HP】。

🔍 ここまでの要約:

合法の条件内容
① 債権譲渡契約の締結書面契約が存在し、内容が売買形式
② ノンリコース契約売却後の未回収リスクはファクタリング会社が負う
③ 手数料水準が適正年利換算で20%を超えないことが目安

ファクタリングの法的根拠 ― 民法・貸金業法・出資法

ファクタリングがなぜ合法と認められるのか。その答えは、民法を中心とする複数の法律にあります。
この章では、条文ベースで合法性の根拠を整理しつつ、注意すべき“違法認定の境界線”も明らかにしていきます。

1. 民法466条・555条と2020年改正のポイント

■ 債権は自由に譲渡できる

ファクタリングの根拠となるのは、民法第466条(債権の譲渡性)です。
ここには次のように明記されています。

「債権は譲渡することができる」(民法466条1項)

つまり、売掛金などの債権は、契約自由の原則に基づき第三者に譲渡=売却できる財産という位置づけです。

さらに、売買契約の成立については民法555条が規定しています。

「売買は、当事者の一方が財産権を移転することを約し、他方がこれに対して代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

山田 麻里

この2つの条文を合わせると、ファクタリングは「売掛債権という財産権を譲渡し、代金を受け取る取引」であり、完全に民法上の“売買契約”として成立するということが分かります。

■ 2020年の改正で「譲渡禁止特約」も無効に

従来は「契約書に“債権は譲渡禁止”と書いてあると譲渡できないのでは?」という声も多くありました。

しかし、2020年の民法改正で、債権譲渡に関する重要な見直しが行われました。

譲渡禁止特約がある場合でも、第三者に対しては譲渡の効力がある(民法466条2項)

これにより、たとえ売掛先との契約に譲渡制限条項があっても、法的にはファクタリング契約は有効とされるようになったのです。

📌要点まとめ:

  • 債権の譲渡は原則自由
  • 債権の売買は民法上の契約として成立
  • 譲渡禁止特約も法的には無効(2020年改正)

2. 貸金業法と「実質貸付」になる境界線

■ 貸金業法とは?

貸金業法は、お金を貸す業者に対し、登録義務や利息制限、業務規制などを課す法律です。
登録なしで貸金業を行えば無登録営業=違法行為となり、刑事罰の対象になります。

■ なぜファクタリングが貸金業になりうるのか?

ここが誤解されがちなポイントです。
ファクタリングは“売買”であり、本来は貸金ではありません。
しかし、以下のような契約内容だと「実質は貸付である」と判断されるリスクがあります。

貸金業とみなされる要因内容
ウィズリコース契約万が一、売掛先が未払いの場合、利用者に買い戻し義務がある(=リスクが利用者側)
手数料が年利換算で高額実質的な利息が20%を超えると出資法違反に該当
審査内容が融資に近い貸金審査と同様の厳格な与信審査を行っている場合

📌つまり、「リスクは誰が負うか」+「実質利息の高さ」が違法認定の分かれ目です。

3. 出資法・利息制限法との関係

■ 出資法違反:年20%超の手数料に注意!

出資法では、登録の有無を問わず「年20%超の利息を受け取ること」は刑事罰の対象とされます。
たとえば、30日後の売掛金をファクタリングして5%の手数料を取ると、年利換算で60%に相当します。

例:300万円を30日ファクタリング/手数料5%
手数料:15万円 → 年利換算で60%(=違法の可能性)

※あくまで“実質的に利息とみなされるかどうか”が判断基準。
形式が売買でも、実態が貸付なら出資法違反になります。

違法と判断されるケースと悪質業者の手口

ファクタリングが合法となる条件は前章で解説しましたが、その条件を満たしていない場合、または契約の形式だけを取り繕って実質的に「貸金業」と同じ内容だった場合は、違法と判断される可能性があります。

この章では、実際の違法事例とその手口を具体的に紹介します。

1. 給与ファクタリングが違法とされた理由

▶ 最高裁が「貸金業」と初めて認定(2023年2月20日)

給与ファクタリングとは、個人が持つ給与債権をファクタリング会社に売却して現金を得るスキームです。

一見すると債権譲渡の形式をとっていますが、問題点は以下のとおり。

  • 給与債権は譲渡性が低く、売掛金とは性質が異なる
  • 買戻し義務(ウィズリコース)付きが大半
  • 手数料が年利換算で数百%に達していた
  • 審査・回収プロセスがほぼ融資と同様だった

2023年2月、最高裁はこの形式に対し、

「これは形式的に債権譲渡契約であっても、実質的には貸付である」
「貸金業法および出資法に違反しており、無登録営業に該当する」

と明確に判断しました(令和5年2月20日決定)。
この判決以降、給与ファクタリングは完全に違法行為とされ、全業者が撤退または摘発対象となりました。

📌 教訓:給与債権のファクタリングは、制度的に不可能。事業債権とは完全に別物です。

2. ウィズリコース契約が「貸金」と見なされる理由

ファクタリングでよく見られるリスクの1つが、「ウィズリコース契約(償還請求権あり)」です。

これは以下のような契約内容を意味します。

「もし売掛先が倒産して支払い不能になったら、あなた(利用者)が買い戻してください」

山田 麻里

一見、合理的な取り決めに見えますが、この契約には本質的なリスクの転嫁がないことが問題です。

なぜ違法になりうるのか?

判断要素内容
リスクの所在債権の不履行リスクをファクタリング会社ではなく、利用者が背負う=実質貸付
買い戻し義務売却というより「担保付き融資」の構図になる
金融庁の見解「ノンリコースでなければ債権譲渡とは認められない」

つまり、ノンリコースでない契約は“建前だけのファクタリング”であり、実質的には貸金行為として違法性が問われる可能性が高いのです。

3. 闇金に偽装したファクタリング業者の典型的手口

ここ数年、摘発された悪質ファクタリング業者には共通する手口があります。

❌ 典型的な違法業者の特徴:

チェックポイント内容
📌 手数料30%以上初回利用で10日間で30%=年利換算で1,000%超という例も
📌 契約書が不透明/存在しない書面なし、または名ばかりの簡易契約で法的効力がない
📌 所在地不明・連絡先が携帯電話事務所がバーチャル、もしくは登記なし
📌 金融庁登録がない登録番号の提示がなく、「コンサル」と名乗るケースも

📌実例:2023年 東京・大阪で摘発された事業者(A社)

  • 名目:資金繰り支援コンサルティング
  • 実態:月利30%以上で売掛債権を“買い取り”、未払い時は法外な遅延金請求
  • 警察庁は「形式を装った無登録貸金業」として刑事告発

📌 こうした業者を利用すると、契約者自身も共犯扱いになる可能性があります。

ここまでで、「合法」と「違法」を分ける明確な線引きが見えてきました。
次章では、こうした違法業者を避け、安全にファクタリングを利用するための5つの実践ポイントを紹介します。

安全に利用するために注意すべき5つのポイント

ここまでの解説で、ファクタリングは正しく使えば合法で有効な資金調達手段である一方、契約内容や業者の質によっては違法行為と判断されるリスクがあることが明らかになりました。

では、どのようにして安全な業者と契約し、リスクを避けるべきなのでしょうか?
ここでは、利用者が最低限チェックすべき5つの実践ポイントを紹介します。

1. 契約書に「債権譲渡」「ノンリコース」の明記があるか確認

最も基本かつ重要なポイントです。
「債権譲渡契約」であることと、「ノンリコース契約(償還請求権なし)」であることが、ファクタリングを貸金業ではなく合法な債権売買とみなすための必須条件です。

📋 チェック項目:

  • 「債権譲渡契約書」というタイトルになっているか?
  • 買戻し義務や補償条項が含まれていないか?(※含まれていればウィズリコースの疑い)
  • 相手先(ファクタリング会社)が、リスク負担者として明記されているか?

🔍 契約書を必ず事前に読み込み、分からない文言があれば専門家(弁護士・税理士)に相談しましょう。

2. 手数料率は適正か? 年利換算でチェック

手数料が安く見えても、年利換算で出資法違反になるケースは珍しくありません。
たとえば、「2週間で5%」という手数料は年換算でおよそ130%超になります。

📌 目安となる相場:

取引形態相場(目安)
3者間ファクタリング1〜7%程度(年利換算10〜20%以内)
2者間ファクタリング7〜25%(リスクを加味した適正範囲)

📋 確認ポイント:

  • 利用金額に対する「手数料率」だけでなく、「資金調達期間」に注目する
  • それを年利換算したときに20%を超えていないかをチェック
  • シミュレーションを出してもらう(良心的な業者なら提示可能)

3. 事業者の登録・実績・所在地を必ず確認

違法業者の大半は、「無登録・無所在地・実績ゼロ」です。
表向きは立派なウェブサイトでも、実態は“名ばかり”というケースも。

📌 確認すべき3項目:

項目内容
✅ 金融庁登録金融庁・財務局に業者として登録があるか?(特に貸金業者との兼業は要確認)
✅ 公式所在地オフィス所在地がバーチャルではなく、訪問可能な実住所であるか?
✅ 実績・口コミ過去の取引実績・提携企業・ユーザー評価が公開されているか?

📍「コンサル会社」や「資金調整サービス」など曖昧な肩書きの会社には特に要注意です。

4. 審査・書類提出プロセスの適正さ

ファクタリングは借入と違い信用情報を見られませんが、売掛債権の実在性を確認するための書類審査は必須です。

📋 信頼できる業者は以下のような書類を求めてきます

  • 請求書または売掛金明細書
  • 契約書(売掛先との取引契約)
  • 入出金の通帳コピーや会計ソフトデータ
  • 会社登記簿・代表者身分証など

逆に、「何の書類も不要」や「10分で即入金」などを謳う業者は、実態確認を省いており、
形式だけの“貸金行為”である可能性が高いです。

5. 二重譲渡・給与債権NGなどの法令違反を避ける

ファクタリングには「使ってはいけない債権」「やってはいけない行為」も存在します。
これを知らずに行うと、自社が加害者として責任を問われる可能性もあります。

📌 NG例:

内容解説
❌ 給与債権を使う最高裁で違法と明確化。そもそも対象外です。
❌ 同じ債権を2社に売る(二重譲渡)詐欺罪や損害賠償請求のリスクがあります。
❌ 実在しない売掛金の虚偽譲渡私文書偽造や詐欺に該当します。

📍 利用者側にもコンプライアンス意識が求められるのがファクタリングの特徴です。

次章では、実際のファクタリング契約の流れと必要書類を、初回・2回目以降の違いも含めて解説していきます。

ファクタリング利用の流れと必要書類

「ファクタリングって、実際にはどんな手続きが必要なの?」
「どれくらい時間がかかるの?」

こうした疑問にお応えするため、ここではファクタリングの基本的な手続きの流れと、初回・2回目以降で異なる準備事項、そして契約に必要な書類一式について解説します。

1. 問い合わせから入金までの6ステップ

ファクタリングは、一般的に以下のような流れで進行します。

🔽 利用フロー図

① 問い合わせ(Web・電話など)
  ↓
② ヒアリング・見積もり提示(手数料・条件など)
  ↓
③ 書類提出(請求書・契約書など)
  ↓
④ 審査(売掛債権の有効性・信用力をチェック)
  ↓
⑤ 契約締結(債権譲渡契約・登記手続きなど)
  ↓
⑥ 入金(早ければ当日〜2営業日)

※契約形態によっては、売掛先への通知や同意(3者間ファクタリング)が必要になります。

📌 ここまでの目安所要日数:

  • 3者間ファクタリング:2~5営業日
  • 2者間ファクタリング:最短即日~2営業日

2. 初回と2回目以降の準備時間の違い

▶ 初回利用は「会社の信用調査+取引実績の確認」が中心

初回はどうしても提出書類が多くなり、業者による確認作業にも時間がかかります。

  • 必要な企業情報(登記簿・財務状況・取引内容)
  • 売掛先の信用調査(与信チェック)
  • 本人確認や反社チェックなどのバックグラウンド確認

📌 目安所要時間: 1日〜3営業日程度

▶ 2回目以降は「債権の内容確認」のみで迅速化

すでに業者と信頼関係が構築されていれば、次回以降はかなりスピーディです。
過去に提出した企業情報は再提出不要なため、売掛債権の内容と取引条件の確認のみで済む場合がほとんど。

📌 目安所要時間: 最短即日入金も可能(午前中の申込で当日着金など)

3. 債権譲渡登記と3者間通知の実務

■ 債権譲渡登記とは?

売掛金の所有権を正式にファクタリング会社に移すために、法務局に「債権譲渡登記」を行うことで対抗要件を確保します。

  • 登記によって、第三者(他の債権者)に対しても譲渡の効力が生じる
  • 二重譲渡防止・差し押さえ回避のために不可欠な手続き
  • 登記簿には「譲渡対象債権」「譲渡先名」などが記載されます

📌 企業秘密の観点から、登記情報は一般に閲覧できない「閉鎖型登記」も選択可能な場合があります。

■ 3者間ファクタリングの場合の「通知・同意」

3者間ファクタリングでは、売掛先(取引先)に対して以下の通知を行います

  • 債権譲渡が行われたこと(売掛金の支払い先が変わる旨)
  • 支払いはファクタリング会社の指定口座へ行うこと
  • 内容に同意・承認してもらう書面の返送(業者による)

この通知と同意があることで、ファクタリング会社は法的に確実に売掛金を受け取れる状態になります。

山田 麻里

信頼関係がある取引先であれば問題ありませんが、「資金繰りが厳しいことを知られたくない」という場合は2者間ファクタリングを検討するケースが多いです。

次章では、ファクタリングが向いている企業・向かない企業の特徴を整理し、自社に合った資金調達方法かどうかを見極める判断基準を提示していきます。

ファクタリングが向いている企業・向かない企業

ファクタリングは非常に柔軟な資金調達手段ですが、すべての事業者にとって最適というわけではありません。

この章では、実務経験と事例をもとに、ファクタリングが“向いている企業”と“向かない企業”の具体的な条件を整理します。
「自社に合っているか?」を判断する材料にしてください。

▶ 向いているのは「売上はあるが入金までのサイトが長い」企業

ファクタリングがもっとも効果を発揮するのは、以下のような企業です。

✅ 向いている企業の特徴:

特徴解説
月商1,000万円以上の安定売上毎月一定の売掛金が発生しており、債権額が大きい(100万円~数千万円)
売掛サイトが60~90日と長い受注から入金までのギャップが長く、資金繰りが不安定になりがち
成長中で銀行融資が追いつかない黒字成長中だが、資金需要のタイミングが急速で、融資審査が間に合わないケース
金融機関の信用情報に影響を出したくない既存融資枠を温存したい、リスケ中でも利用できる

📌 業種で言えば、以下のような業界が多く利用しています。

  • 建設業(公共・民間工事の請負業者)
  • 運送業(下請けとして大手と取引)
  • IT業界(受託開発・請負案件が多い企業)
  • 広告代理店・印刷業(締日から入金までが長い)

❌ 向かないのは「売掛金が小口・継続性がない」企業

一方で、以下のようなケースではファクタリングは適さない、または利用が困難です。

❌ 向いていない企業の特徴:

特徴解説
売掛債権が数万円~数十万円と小口手数料・審査コストの関係で採算が合わず、業者が引き受けないケースも
スポットの債権しかない/継続性がない一時的・不定期な売掛金では、業者側が回収リスクを嫌う
売掛先の信用が極端に低い/トラブル中債権の実在性・回収可能性が不明確だと審査で弾かれる
資金使途が不透明・私的流用の恐れがある法人ではなく実質個人使用のケースは断られる可能性あり

また、赤字が慢性化している企業や、倒産懸念が高い場合には、ファクタリングではなく「経営再建支援」「M&A」などの選択肢が現実的となります。

📌 まとめ:ファクタリングの適性診断チェック

質問YES/NO
継続的に発生する売掛金(月100万円以上)はありますか?□ YES / □ NO
入金サイトは30日以上ありますか?□ YES / □ NO
売掛先は法人または官公庁・大手企業ですか?□ YES / □ NO
金融機関からの追加融資は難しい状況ですか?□ YES / □ NO
一時的な資金繰りの改善が主な目的ですか?□ YES / □ NO

3つ以上「YES」がある方は、ファクタリングの活用余地あり。

よくある質問(FAQ)

ファクタリングに関しては、制度の複雑さや誤解の多さから、日々さまざまな質問が寄せられています。

ここでは、中小企業の経営者や個人事業主の方々から実際によくある質問を厳選し、実務ベース+法的根拠つきでわかりやすく回答します。

Q1. 2者間ファクタリングは違法ですか?

A:合法です。ただし契約条件に注意が必要です。

2者間ファクタリングは、売掛先に通知せずに債権を譲渡する形式ですが、このこと自体は違法ではありません。

ポイントは以下の2点です。

  1. ノンリコース契約か?(リスクをファクタリング会社が負っているか)
  2. 手数料が適正か?(年利換算で20%を超えない)

この2つが満たされていれば、金融庁も合法と認めています。

Q2. 売掛先との契約に「譲渡禁止特約」があります。利用できますか?

A:2020年の民法改正により、原則として問題なく譲渡できます。

改正民法(第466条2項)では、たとえ譲渡禁止条項が契約に明記されていても、第三者に対しては譲渡の効力が認められるとされています。

📌ただし:

  • 売掛先との関係性や信頼性を損ねる恐れがある場合は、3者間ファクタリングの方が安全です。
  • 実務では、通知・同意を得られるかが、スムーズな取引のカギとなります。

Q3. 手数料が高すぎると違法になりますか?

A:年利換算で20%を超えると出資法違反のリスクがあります。

手数料自体に明確な上限はありませんが、その実質利率が出資法(利息の上限:年20%)を超えると、刑事罰の対象になります。

📌 目安としては:

取引期間上限手数料目安(年20%換算)
30日間約1.6%
60日間約3.3%
90日間約5.0%

「短期なのに高手数料」は、要注意です。契約前に必ず年利換算で検証しましょう。

Q4. ファクタリングでトラブルが起きたときの相談先は?

A:以下の公的機関に相談できます。

📌 悪質業者とのトラブルや、返済請求があった場合は、すぐに弁護士に相談することが大切です。

まとめ

ファクタリングは、「売掛債権を第三者に売却することで、資金を早期に手に入れる仕組み」です。
借入ではないため、信用情報に影響を与えず、急な資金需要にも対応できる柔軟な手段として注目されています。

一方で、その取引内容が形式的に売買でも、実質的に“貸付”と同じ構造であれば違法になるリスクがあることも事実です。

✅ 本記事の要点チェック

  1. ファクタリングは民法に基づいた合法的な資金調達方法
  2. 合法であるための3条件は「債権譲渡契約」「ノンリコース」「適正手数料」
  3. 2020年民法改正により、譲渡禁止特約があっても譲渡は有効
  4. ウィズリコースや高利の契約は「貸金業」と判断され違法になる可能性あり
  5. 悪質業者を避けるためのチェックポイントは5つ(契約書・手数料・業者情報など)

🔍 今すぐできる「安全なファクタリング活用」5ステップ

  • [ ] ノンリコース契約になっているか確認
  • [ ] 手数料を年利換算して20%以下かチェック
  • [ ] 業者が金融庁に登録されているか調べる
  • [ ] 書類提出を求められているか(=審査が適正か)
  • [ ] 契約前に弁護士・税理士などの専門家に相談

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この記事を書いた人

金融コンサルタントとしての経験を武器に、中小企業の資金調達や資金繰り改善に関する実践的な知識を発信する山田麻里。彼女のライティングは、難解な金融の専門知識をビジネスオーナーが実際に活用できる形で伝える力強さが特徴だ。「ファクタリングマガジン」では、資金調達の現場で培った経験と洞察を余すところなく読者に届けている。

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